測量業務 愛知県一宮市の不動産登記、建物登記のご相談なら土地家屋調査士 永野事務所までお気軽にお問い合わせください。

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測量業務

測量とは?

提携していただける専門家

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない・・・
など目的によって測量の種類・手順は違います。こ こではどんな時にどの測量かをご説明いたします。

  • 土地を売買する場合
  • 土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
  • 土地を分筆する場合
  • 1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
  • 相続により土地で納税(物納)する場合
  • 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請 する必要があります。
  • 国有地の払下げを受けたい場合
  • 自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。

測量の種類

  • 現況測量
  • 現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
  • 確定測量
  • (境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い境界を確定させる必要があります。また、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村などとも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
  • 基準点測量
  • 土地登記の業務においては、任意座標点を使った測量から、街区基準点(公共基準点)を使った測量への移行を求められています。基準点測量とはこれらの登記基準点や街区基準点などの公共のある基準点をもとに新しい基準点の位置を求めるもので、私たち永野事務所ではその根拠となるべくデータを算出するために、最新のシステムを導入していますので、必要かどうかの判断の段階からお気軽にご相談ください。
  • 境界標の復元測量
  • 工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。
  • 無料相談実施中!工務店さま、不動産会社さまへ あま市周辺の境界トラブルや、境界確定測量等はお任せください!
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